2009年8月18日火曜日

監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定め

先日 危うくミスするところだったので
覚書です。

中小企業に所属する方の中には
法務部門がなく、司法書士に細かい依頼するのもコストがかかる
として、自分で変更登記をする方もいるかもしれません。

一般的に中小企業さんでは
非公開会社(株式の譲渡に取締役会の承認が必要)としていることが
ほとんどかと思います。

その場合、監査役の監査の範囲を会計に限定することが可能で、
実際にそのような限定を行っている会社さんも多いでしょう。

何かの拍子に
監査役の監査の範囲を会計に限定することをやめる
つまり監査の範囲を本来の範囲に戻すことが必要となった場合の手続きが問題です。


そもそも監査役の監査の範囲を会計に限定する場合には
定款に記載が必要です。
よって、監査の範囲を元に戻すには定款変更が必要なのですが
もうひとつ

会社法336条第4項第3号
により
監査の範囲を変更を会計に限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
の場合には

監査役の任期が満了することとなっています。

ということは、そのまま同じ人に監査役でいてもらう場合であっても
退任と就任の 重任の登記が必要となるんですね

こんな条文あんまり知らないですよね・・・




前置きが長かったですが

「監査役の範囲を会計に限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更」

を行うと

「監査役の任期が満了する」


つまり


「監査役の変更登記」

が必要です。


2週間以内の登記申請が必要なのでお忘れなく~

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